京都市における事業ごみとは?分類方法や処分方法について解説!

京都市における事業ごみとは?分類方法や処分方法について解説!

京都市で事業を営んでいる皆さんは、日々発生する廃棄物の処理について正しく理解されていますか?「どこまでが事業ごみに該当するのか分からない」「家庭ごみと何が違うのか」といった疑問をお持ちの事業者の方も多いのではないでしょうか。

実は、事業活動から発生する廃棄物は、廃棄物処理法に基づいて厳格に分類・処理する必要があり、適切に対応しないと法令違反となるリスクがあります。特に京都市では2025年4月から処理手数料が改定されており、最新のルールを把握することが重要です。

この記事では、京都市における事業ごみの定義から分類方法、適正な処分方法まで分かりやすく解説します。法令遵守と環境保護を両立させながら、効率的な廃棄物管理を実現したい事業者の方は、ぜひ最後までお読みください。

京都市における事業ごみとは?

京都市における事業ごみとは?

事業ごみ(事業系廃棄物)とは、商店・会社・飲食店・工場・学校・病院など事業活動に伴って生じる全ての廃棄物を指します。個人経営の小さな店舗から大企業まで、規模の大小は関係なく、営利・非営利を問わず、事業所が行う全ての活動で発生する廃棄物が対象となります。

京都市では廃棄物処理法に基づき、事業ごみを「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」の2つに大きく分類しています。この分類を正しく理解することが、適正処理の第一歩となります。

重要なのは、事業ごみは京都市の定点収集や資源物拠点回収には一切出すことができないということです。事業者自身の責任で適正に処理する義務があり、家庭ごみとは完全に別の処理方法が必要になります。

産業廃棄物の分類

産業廃棄物は廃棄物処理法で定められた20種類の廃棄物で、京都市のクリーンセンターでは受け入れできません。これらは必ず専門の産業廃棄物処理業者に委託する必要があります。

京都市の事業者が特に注意すべき産業廃棄物の代表例を以下の表にまとめました。

分類 具体例 注意点
廃プラスチック類 発泡スチロール、プラスチックフィルム、ビニール袋、合成樹脂製品 事業所から出るプラスチック製品は全て産業廃棄物
金属くず 鉄くず、空き缶、アルミ缶、スチール缶、金属製品の端材 事業活動で使用した金属製品の廃棄物
ガラス・陶磁器くず 空きびん、ガラス破片、陶磁器、コンクリートブロック、レンガ 建設業以外でも大量に出る場合は産業廃棄物
がれき類 建設・解体で発生したコンクリート破片、アスファルト片 建設関連事業者は特に注意が必要
廃油 機械油、潤滑油、廃食用油、燃料油 飲食店の廃食用油も産業廃棄物に該当
特定業種の紙・木・繊維くず 建設業の木材、製紙業の紙くず、繊維業の布くず 業種によって同じ材質でも分類が変わる

特に注意が必要なのは、同じ材質でも排出元の業種によって分類が変わることです。たとえば、一般的な事務所から出る紙くずは事業系一般廃棄物ですが、建設業や製紙業から出る紙くずは産業廃棄物として扱われます。

事業系一般廃棄物の分類

事業系一般廃棄物は、産業廃棄物以外の事業活動から発生する廃棄物を指します。京都市内では、以下のような廃棄物が事業系一般廃棄物として分類されます。

事業系一般廃棄物の例

  • 生ごみ・食品残さ:飲食店の食材残さ、調理くず、野菜クズ、食べ残しなど
  • 可燃ごみ(紙類):汚れた紙、シュレッダーくず、使用済みのコピー用紙、雑誌、封筒
  • 木くず:一般事業所(建設業以外)から出る木製品、木材
  • 古布や衣類:不要な衣類、布くず、タオル、雑巾、カーテン
  • 資源ごみ:リサイクル可能な新聞・雑誌・段ボール

事業系一般廃棄物の処理において重要なポイントは、京都市では事業者に対し廃棄物の種類ごとに分別して排出する義務を課していることです。特に紙類については条例で分別回収の義務があり、リサイクル可能な古紙を可燃ごみと混ぜて出すことは禁止されています。

また、事業系一般廃棄物を排出する際は、無色透明または白色透明の袋(90リットル以下)を使用し、中身が判別できる丈夫な袋を使用することが義務付けられています。家庭ごみ用の指定袋(黄色袋)は使用できません。

事業ごみと家庭ごみの違い

事業ごみと家庭ごみの違い

事業ごみと家庭ごみには明確な違いがあり、処理方法や責任の所在が大きく異なります。

項目 家庭ごみ 事業ごみ
定義 一般家庭の日常生活から生じるごみ 事業活動に伴って生じた全ての廃棄物
収集サービス 京都市が定期収集を実施 市は収集せず、事業者が自己処理
処理責任 市民が分別して指定日に排出 事業者が最後まで適正処理の責任を負う
使用袋 市指定の有料袋(黄色・透明) 無色透明または白色透明の袋
処理費用 指定袋代のみ(税収で一部負担) 収集運搬費+処分費を全額事業者負担
法的根拠 市町村処理の原則 排出事業者責任の原則

最も重要な違いは処理責任の所在です。家庭ごみは市民が適切に分別して指定日に出せば、後は行政が処理を担います。一方、事業ごみは「排出事業者責任」の原則により、事業者が廃棄物の発生から最終処分まで全ての責任を負うことになります。

また、事業ごみを家庭ごみの集積所に出すことは廃棄物処理法違反となり、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下)という厳しい罰則の対象となります。住居と店舗が一体になっている場合でも、事業で使用したものと家庭で使用したものは明確に分けて処理しなければなりません。

京都市で処分できない事業ごみ

京都市で処分できない事業ごみ

京都市のクリーンセンターや一般廃棄物処理では受け入れできない廃棄物があります。これらは産業廃棄物や法律で定められた特別なリサイクルルートで処分する必要があります。

処分できない主な廃棄物

  • すべての産業廃棄物:前述の20種類の産業廃棄物は市では一切受け入れ不可
  • 家電4品目:エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機
  • パソコン・モニター:資源有効利用促進法に基づくメーカー回収が必要
  • 水銀含有製品:蛍光灯、水銀体温計、水銀使用製品
  • 処理困難物:プロパンガスボンベ、消火器、自動車部品、タイヤ、バッテリー
  • 大量の資源物:缶、びん、ペットボトル、古紙類(リサイクル業者への委託が必要)

これらの廃棄物を事業系一般廃棄物として混入させると、収集拒否や追加料金が発生する可能性があります。特に家電4品目とパソコンについては、法律で定められたリサイクル制度があり、必ず専用の方法で処理しなければなりません。

家電4品目の場合は購入した小売店での引き取りまたは指定引取場所への持ち込み、パソコンの場合はメーカーによる回収受付窓口への申し込みが必要です。これらの処理には別途リサイクル料金(数千円程度)がかかります。

参考:家電リサイクル法対象品等(京都市)

京都市での事業ごみの捨て方

京都市での事業ごみの捨て方

事業ごみの処理方法は主に以下の3つがあります。事業規模やごみ量、コスト、利便性などを考慮して最適な方法を選択しましょう。

定期回収サービス

最も一般的で安定した処理方法が、京都市の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者との定期回収契約です。事業系一般廃棄物の収集運搬には京都市長の許可が必要で、無許可業者への委託は法律違反となるため注意が必要です。

定期回収の特徴とメリット

  • 週1~数回の定期スケジュールで確実に回収
  • 分別指導やアドバイスを受けられる
  • 産業廃棄物も同時に処理依頼可能(別途契約)
  • 急な増量にも対応可能

料金の目安

事業規模 回収頻度 ごみ量の目安 月額料金
小規模店舗 週1回 45L袋×2~3袋 5,000~8,000円
中規模事務所 週2回 45L袋×5~8袋 10,000~15,000円
飲食店 週3回以上 45L袋×10袋以上 15,000~25,000円

料金には「収集運搬費」と「処分費(搬入手数料)」が含まれており、2025年4月からの京都市搬入手数料改定(10kgごとに150円)により、許可業者の料金体系にも影響が出ています。

スポット回収

オフィス移転や大掃除など、一時的に大量のごみが発生する場合はスポット回収(臨時回収)が便利です。定期契約を結んでいない事業者でも利用でき、必要な時だけ依頼できる柔軟性があります。

スポット回収の特徴

  • 定期契約不要で単発利用が可能
  • 大量ごみや粗大ごみにも対応
  • 事前予約制で計画的な処理が可能
  • 産業廃棄物も同時回収依頼できる場合が多い

料金目安

ごみ量 料金目安 対象シーン
軽トラック1台分 15,000~25,000円 小規模移転・模様替え
2トントラック1台分 30,000~50,000円 オフィス移転・大掃除
4トントラック1台分 60,000~80,000円 大規模移転・改装

年末年始や引越しシーズンは予約が取りにくくなる傾向があるため、余裕を持ったスケジュールで依頼することをおすすめします。

処理施設へ持ち込む

コスト削減を重視する事業者には、クリーンセンターへの直接持ち込みも選択肢の一つです。ただし、搬入できるのは事業系一般廃棄物のみで、産業廃棄物は受け付けていません。

自己搬入の特徴

  • 業者委託と比較して大幅なコスト削減が可能
  • 処理状況を直接確認できる安心感
  • 急なごみ処理にも対応(事前予約制)
  • 搬入量に応じた明確な料金設定

搬入可能施設

施設名 南部クリーンセンター 東北部クリーンセンター
所在地 伏見区横大路八反田29 左京区静市市原町1339
受付時間 午前9時~正午、午後1時~4時30分 午前9時~正午、午後1時~4時30分
受付日 月~金曜日、第2・第4土曜日 月~金曜日、第2・第4土曜日

搬入手数料(2025年4月改定後)

  • 100kgまで:一律1,500円
  • 100kg超過分:10kgごとに200円追加

たとえば、150kg持ち込む場合:1,500円+(50kg分×200円÷10kg)=2,500円となります。

2024年10月から事前予約制が導入されており、搬入前日までにインターネットまたは電話での予約が必要です。支払いは現金のほか、クレジットカードや電子マネーにも対応しています。

参考:『ごみ搬入手数料』の改定のお知らせ(京都こごみネット)

京都市内の事業者で粗大ごみを処分するなら「ごみの窓口」へ

事業ごみの適正処理について検討した結果、専門業者への委託が最適だと判断される場合は、実績豊富で信頼できる業者選びが成功の鍵となります。

ごみの窓口」では、京都市発行の一般廃棄物収集運搬業許可を保有し、京都市内全域で豊富な実績を積み重ねてきました。事業所の規模や業種、営業時間に合わせた柔軟なサービス提供により、お客様のニーズに最適なプランをご提案いたします。

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